兵庫県には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」というものがあります。その中に、
(モーターボート等による危険行為の禁止)
第8条
何人も、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟又はヨツトをみだりに疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対して危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
第13条
第8条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
と記載されています。
水上バイクで運河に突入してくる人たちは上記条例違反となります。しかし、条例には強制力がなく、実効性という面からは疑問符がつきます。
そこで、神戸海上保安部(TEL 078-331-2027)に状況を説明するとともに対策を相談しました。保安部の見解は「練習場所はわかりましたので部内に周知しておきます」と言いつつ、「水面は皆の物であり、仲良くしてください」、「水上バイクの来ないところで練習できないのですか」と、イマイチ煮え切りません。
思うに、夏は水上バイクの迷惑話があちこちで出てきて、人身事故にでもならない限り海上保安部の人手が回らないのが原因ではないかと思います。
結局、①条例違反という事も含め、水上バイク運転者に理解を求めていく、②危険な場合は海上保安部にこまめに電話し対応を訴え続ける、という行動で「魚崎運河に侵入するとヤバそうだ」という雰囲気を作っていくしかなさそうです。(by監督)
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